本特約は、利用加盟店がBASE株式会社(以下「ファクタリング会社」といいます)の提供するファクタリングサービスを利用する場合に、利用加盟店、利用希望加盟店およびSP.LINKS株式会社(以下「当社」といいます)に適用されるSmart規約の特約事項を定めます。
第1条(総則)
- 本特約は、Smart規約の一部を構成し、本特約とSmart規約の定めが異なる場合は、本特約の定めが優先して適用されるものとします。
- 本特約は、Smart規約に基づく利用加盟店の当社に対する信用販売代金の引渡請求権(加盟店手数料額を除きます)(以下「信用販売代金引渡請求権」といいます)をファクタリング会社に譲渡することを当社が承諾すること、当該債権譲渡後は、当社はファクタリング会社に対し信用販売代金の支払いをすること、当該支払いをした場合の効果に係る特約を定めるものであり、利用加盟店は、本特約に定める他、Smart規約に基づく当社の権利(信用販売代金の返還を含むが、それに限られません。)の存否、行使等に影響を及ぼすものでないことを確認します。
第2条(語句の定義)
- 本特約において使用する語句の定義は、本特約に定めのある事項を除いては、Smart規約に定めるとおりとします。
- 以下の語句の定義は、次に掲げるとおりとします。
- ファクタリングサービス
ファクタリング会社が「将来債権買取サービス利用規約」の名称(当該名称が変更された場合につき、変更後の名称を含みます。)により提供する、将来債権の買取サービスをいいます。 - e-SCOTT Smartサービス
当社が運営するシステム(名称「e-SCOTT Smart」。)により提供するクレジットカード決済代行サービスその他特約に定めるサービスをいいます。 - ファクタリング会社利用規約
ファクタリング会社が公開するファクタリングサービスに係る利用規約およびそれに付随する特約(改訂版を含みます。)を総称したものをいいます。 - Smart規約
当社の提供するe-SCOTT Smartサービス利用規約およびそれに付随する特約(改訂版を含みます。)を総称したものをいいます。 - 利用加盟店
ファクタリング会社利用規約に同意のうえ、ファクタリング会社に対しファクタリングサービスの利用を申し込み、ファクタリング会社がこれを承諾した加盟店をいいます。 - 利用希望加盟店
利用加盟店になることを希望する加盟店をいいます。 - ファクタリングサービス利用契約
ファクタリングサービスの利用について、利用希望加盟店がファクタリング会社利用規約に同意して申し込むことにより成立した契約をいいます。 - Smart利用契約
e-SCOTT Smartサービスの利用について、当社と加盟店との間で成立しているSmart規約を内容とする契約をいいます。
第3条(本特約の位置付け)
- 原因の如何を問わず、当社と利用加盟店間のSmart利用契約またはファクタリング会社と利用加盟店間のファクタリングサービス利用契約が終了した場合、本特約も当然に終了するものとします。
- 原因の如何を問わず、当社とファクタリング会社間のファクタリングサービスに係る業務提携契約が終了した場合、当社は利用加盟店に通知することにより、いつでも本特約を解約することができるものとします。
第4条(本特約の遵守)
ファクタリングサービスを利用する場合、利用加盟店は、Smart規約の定めにかかわらず、ファクタリング会社利用規約の定めに従い、信用販売代金引渡請求権をファクタリング会社に譲渡することができるものとします。
第5条(利用希望加盟店および利用加盟店に係る情報の提供等)
- 利用加盟店は、当社の指示に従い、当該利用加盟店に関する情報(精算履歴・チャージバック履歴を含みますが、それに限られません。)その他の情報等を当社に提供するものとし、当該情報を当社が保有、利用およびファクタリング会社に提供し、ファクタリング会社が利用することについて、あらかじめ同意するものとします。
- 利用加盟店は、前項に定める当社のファクタリング会社に対する情報の提供が、当該利用加盟店の委託に基づいて行われることを確認します。なお、個人情報については、当社は個人情報保護法および関連ガイドラインに基づき取扱うものとします。
第6条(信用販売代金の支払い)
- 利用加盟店が、ファクタリング会社に対し、ファクタリング会社利用規約に基づき、信用販売代金引渡請求権を譲渡し、又は信用販売代金引渡請求権の代理受領権限を授与した場合、当社は、ファクタリング会社に対して、当該譲渡又は受領権限が授与された限度で信用販売代金の支払いをするものとします。
- 利用加盟店は、前項の支払いがファクタリング会社から当社に通知された利用加盟店に係る申込み情報その他の情報に従い実施され、当該情報に誤りがあったこと等により利用加盟店に損害が発生した場合であっても当社は一切の責任を負わないことを承諾するものとします。
第7条(免責事項)
- 利用加盟店は、e-SCOTT Smartサービスとファクタリングサービスとは別個独立のものであることを確認するものとし、当社は、ファクタリングサービス利用契約の締結若しくは非締結、変更、終了または利用加盟店とファクタリング会社との間の取引関係その他一切の事項につき関知せず、ファクタリングサービスの内容、利用加盟店とファクタリング会社との間の取引関係その他一切の事項につき利用加盟店を含めた第三者に対して何らの責任も負わないものとします。
- 利用加盟店は、ファクタリング会社の故意または過失により生じた損害について、当社は何らその損害を保証するものではなく、当社に対し請求をすることはできないことを確認します。
- ファクタリングサービスに関して利用加盟店とファクタリング会社との間に紛議(前項の損害を含みます)が生じたときは、利用加盟店が自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、当社に一切の負担および迷惑をかけないものとします。
第8条(特約の改定、承認)
当社は、必要に応じて(ファクタリング会社がファクタリング会社利用規約を変更した場合を含みますが、それに限られないものとします)、当社が定める方法で利用加盟店に通知することにより、本特約を改定できるものとします。この場合、利用加盟店がその通知を受けた後において本サービスまたはファクタリングサービスを利用したときは、かかる改定につき承諾があったものとみなし、以後の取扱いについては、改定後の内容が適用されるものとします。ただし、本特約の改定内容が、利用加盟店にとって不利益となるものではないと当社が判断したときは、当社は何らの通知を行うことなく、本特約を改定することができるものとします。
以上
2026年4月21日 制定